ドローンが飛行できる空域は150m未満までだと誤解している発注者も多いのではないでしょうか。高高度撮影を実施すると想像以上の画を捉えることが可能です。
実際のところ150mを超える高高度飛行は可能なのでしょうか?
答えは許可を取得すれば「飛行可能です」
航空法を正しく理解して企画やコンテに沿った空撮を実現させましょう。
目次
150m以上の空域飛行に関する航空法の規制
航空法第132条の85項では、地表または水面から150m以上の空域は飛行禁止空域に指定されており、この空域で無人航空機を飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要です。

ただし高層構造物から30m以内の空域は航空機の飛行が想定されないため、許可不要で飛行可能です。

高度150m以上の空域で飛行させるには?
都度、当該空域を管轄する空港事務所に個別申請を提出することが必要です。
国交省は「高度150m以上の飛行」「空港周辺飛行」での場所を特定しない申請(包括申請)を認めておらず、包括申請では飛行させることができません。
飛行マニュアルの中身も正しく加筆する必要があります。
どんな場合に高高度申請をするべき?
・山間部での撮影
150mの規制はドローン直下の対地高度が適用されます。標高差の激しい山間部では気づかぬうちに150m以上の飛行となってしまう場合があります。景観のよい場所で自由に撮影するためには高高度申請は必須で必要になります。
・高層建造物の撮影
建設予定のタワーマンションや既存建造物の高さが150mを超える場合には必須です。階層ごとの景観撮影や竣工時のプロモーション撮影などは高高度飛行の許可を取得していれば思い通りの撮影が可能になります。上記の高層建造物の30m以内の除外ルールを活用するのもよいでしょう。
・花火の撮影
花火の打ち上げ高度は玉の号数によって違いがありますが、150mの制限がある場合はほとんどの花火を見上げる形での撮影となってしまいます。長岡花火大会の正三尺玉は打ち上げ高度が約600mとなります。花火大会の撮影を実施する際は必ず高高度申請を実施した方がよいでしょう。

・広範囲の現場
工事進捗や定点撮影を行う際に敷地が広すぎて150m未満だと敷地内が一枚の写真に収まらない場合。
写真測量の要領で撮影すれば低高度でも撮影は可能(オルソ画像生成)ですが毎度一手間を加えなければならず非効率です。
・セスナ撮影の代替
学校の創立記念、工事写真などドローンの登場前はセスナやヘリコプターを使用していた場面でもドローンであればほとんどの現場で代替案として成立します。
・その他
研究開発等で1000mを超える空域でのサンプル採取や、実証実験での1500m映像伝送など様々な場面で高高度飛行が活用されています。
違反の罰則は?
高高度飛行の許可を得ずに150m以上の飛行を実施した場合には「50万円以下罰金」が操縦者に課せられます。
また令和7年2月1日以降は飛行禁止空域での飛行等に関しては「11点減点」と「技能証明の停止6ヶ月」が課せられます。


これらの罰則は現状は道路交通法と同様に操縦者に課せられます。操縦者は許可の得られていない飛行方法は実施することができません。
許可取得の日数は?
許可申請日から10開庁日が最低限必要になります。空域によって空港事務所だけではなく航空交通管制センターや自衛隊にも確認が必要なエリアも存在するため確認先が多くなると日数も多くかかります。撮影業者へ高高度撮影を発注する際は最低1ヶ月前に連絡すると安心です。
高高度申請の費用は?
行政書士に依頼する場合は空域管理者の数によって6〜9万円程度かかります。複数箇所や機体数が多くなると費用もより高額になる傾向があります。
ドローン撮影業者が実施する場合には比較的費用を抑えることがで可能です。
まとめ
150m以上のドローン飛行について解説しました。高高度撮影を実施してみると今まで以上の成果を得ることができるでしょう。ただ、経験のない業者、間違った運用をすると危険が生じるのも確かです。
弊社は長年の不動産眺望撮影の経験から独自で高高度申請を迅速に実施することが可能です。撮影業務を実施していない行政書士事務所よりも撮影要望に対して柔軟に対応が可能で許可取得日数も限りなく少なくすることができます。
正しい知識をもっている業者に依頼して安全に運用するようにしましょう。