令和8年7月14日(火)より改正小型無人機等飛行禁止法が施行され対象施設周辺のイエローゾーンが300mから1000mに拡大されます。
目次
改正の内容 令和8年6月24日公布、同年7月14日施工

飛行禁止イエローゾーンが1,000mへ大幅に拡大!
従来は対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね「300m」と指定されていたイエローゾーンが「1,000m」へ拡大されます。
イエローゾーンの飛行に対して罰則が創設!
従来は対象施設の周辺地域(イエローゾーン)は罰則がありませんでしたが新たに罰則が追加されました。
【新設】イエローゾーンの飛行に対する罰則▶︎6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
イエローゾーンの飛行に対しても厳しく罰則が科されるようになりました。以前は警察官からの退去命令に従わない場合は罰則の対象でしたが、改正後はドローンを飛ばしているだけで即、罰則となります。
対象施設の敷地・区域上空(レッドゾーン)の飛行に対しては以前から罰則が規定されていました。
▶︎1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

イエローゾーンが拡大したら飛行できなくなる?
事前通報をすることで飛行可能です!
離発着の許可を得たイエローゾーンエリア内の施設管理者等から同意書を取得して警察署へ申請することで飛行を認めてもらうことが可能です。
小型無人機等飛行禁止法の事前申請には包括申請のような年間有効な申請がないため、長期間の解除はできません。長期間撮影が続く場合は都度申請をする必要があります。
イエローゾーンのエリア内で撮影を考えているが申請方法が不明で困っている方は株式会社TRICO.へ撮影をお任せください。申請から撮影まで対応させていただきます。

小型無人機等飛行禁止法のエリアはどこでチェックする?
①国土地理院
国土地理院の「地理院地図」で対象エリアを確認できます。
地理院地図はこちら

②ドローンフライトナビ
ドローンユーザーが開発している「Drone Flight Navi」
最新の緊急用務空域の反映なども早く撮影時には必ずチェックしているサイトです。出先で確認するのはアプリもあるのでスマホで手軽に確認可能です。
Drone Flight Naviはこちら

イエローゾーンが拡大する影響
イエローゾーンが1000mに拡大することにより様々な事業者・個人ユーザーに影響が出ると思います。
・工事現場の進捗写真撮影
・CM・映画・ドラマの撮影
・新エリア内に事務所を構えるドローン事業者
・新エリア内でドローンを保有している人
・その他色々
あげ始めるとキリがないですが、想像以上に影響が出ると思われます。霞ヶ関周辺などはほとんどの場所がイエローゾーンに含まれるので、定期的な工事写真撮影やロケ現場で警察署へ申請しに行かなければならない手間が発生すると予想されます。
屋内であれば問題ありませんが、私有地内でも庭先やベランダ等で電源を入れて電波を発報してしまうと検知される場合があります。
悪意がなくても検知された場合には罰則が適用される場合があるので注意が必要です。
小型無人機等飛行禁止法は100g未満のトイドローンも含まれます。知らなかったでは済まされないので保護者の方などはお子さんのおもちゃのドローンにも注意が必要かもしれません。
まとめ
知らなかったでは済まされない法律の改正は必ず最新情報をチェックして正しい情報をインプットするようにしましょう。
小型無人機等飛行禁止法で困った際は、申請実績が豊富な株式会社TRICO.までご相談ください。

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