トップ» コラム一覧» CM・映画撮影でのドローン飛行許可と警察への事前周知
CM・映画の撮影でドローンを飛ばすには、飛ばす場所と飛ばし方に応じて航空法の許可・承認を取り、重要施設の周辺であれば小型無人機等飛行禁止法の同意取得と通報を済ませ、ロケ地や離着陸地点の管理者から撮影の許可を得る必要があります。公道でロケを行う場合は、これとは別に道路使用許可が関わってきます。
そのうえで、法律上の義務ではないものの、撮影場所を管轄する警察署(所轄)へ事前に知らせておく**「事前周知」**も、ロケの現場では欠かせない準備です。許可がすべて揃っていても、第三者から「不審なドローンが飛んでいる」と通報が入れば警察官が確認に来て、その間は飛行を止めることになるからです。
この記事では、CM・映画のドローン撮影で必要になる許可・手続きの全体像、2026年7月の法改正で変わった点、制作部・ロケーションコーディネーターとの役割分担、所轄への伝え方、撮影当日に警察官が来たときの対応までを、TRICO.が実際の現場で行っている運用をもとに解説します。
CM・映画のドローン撮影で必要な許可・手続きの全体像
ドローンを使うカットがあるロケでは、主に次の手続きが関わります。すべてが毎回必要になるわけではなく、ロケ地と飛行内容によって組み合わせが変わります。
| 手続き | 根拠 | 窓口 | 必要になる主な場面 | 期限の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 飛行の許可・承認 | 航空法 | 国土交通省(DIPS) | 人口集中地区(DID)上空、夜間、目視外、人・物件から30m未満、催し場所の上空、地表から150m以上、空港周辺など | 年間の包括許可で対応できない飛行は個別申請。飛行開始予定日の10開庁日前までの申請が原則 |
| 飛行計画の通報 | 航空法 | 国土交通省(DIPS) | 許可・承認を受けた飛行を行う前 | 飛行前 |
| 同意取得と通報 | 小型無人機等飛行禁止法 | 施設管理者・土地所有者等(同意)/所轄警察署経由で都道府県公安委員会(通報) | 国会議事堂・首相官邸・皇居・大使館・防衛関係施設・空港などの対象施設と、その周囲おおむね1,000m | 飛行開始の48時間前まで |
| 撮影・離着陸の許可 | 土地・施設の管理権、公園の条例など | 土地所有者・施設管理者・自治体 | ロケ地、離着陸地点、操縦位置 | 管理者ごとに異なる |
| 道路使用許可 | 道路交通法 第77条 | 所轄警察署 | 撮影隊が公道で作業する、機材を置く、通行を止めるなど、ロケとして道路を使う場合 | 審査期間があるため、所轄へ早めに事前相談 |
| 道路占用許可 | 道路法 第32条 | 道路管理者(国・都道府県・市区町村) | 道路上に物件を継続して設置する場合 | 道路管理者に確認 |
| 警察への事前周知 | 法的義務なし(任意) | 所轄警察署 | 通報される可能性がある場所全般 | 平日日中、前日の午前中までが目安 |
都市部のCMロケで特に注意したいのは、航空法の包括許可だけではカバーできない飛行があることです。たとえば人口集中地区での夜間飛行は個別申請が必要になり、審査期間を見込んでスケジュールを組む必要があります。また東京都の都立公園・区立公園は条例により原則としてドローンの飛行が禁止されており、航空法の許可とは別の問題として扱われます。
なお、ドローンが道路や河川の上空を単に通過するだけであれば、道路交通法・道路法上の手続きは原則不要であると国が整理しています。道路使用許可が問題になるのは、撮影隊や機材が道路を使う場合です。
関連記事:航空法の許可・承認(包括申請と個別申請の違い、高高度・空港周辺の扱い)を案件別に整理した解説は、CM・映画・広告のドローン撮影で必要な許可申請|発注前に確認することをご覧ください。
2026年7月の小型無人機等飛行禁止法改正で、都心のロケはどう変わったか
2026年7月14日に施行された改正小型無人機等飛行禁止法により、重要施設の周辺で飛行が禁止される範囲(いわゆるイエローゾーン)が、施設の周囲おおむね300mから1,000mへ拡大しました。あわせて、これまで警察官等の命令に違反した場合に限られていた罰則が見直され、周辺地域を同意・通報なしに飛行しただけで処罰の対象(6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)になっています。対象施設にも、対象特別要人所在施設や国際会議の会議場施設などが新たに加わりました。
この改正の影響が大きいのは、都心でのCMロケです。千代田区・港区を中心に、国会議事堂、首相官邸、皇居、各国の大使館などが点在しており、300m時代には範囲外だった撮影ポイントが、1,000mへの拡大で新たに対象に入るケースがあります。対象施設の周辺で飛ばすには、施設管理者または土地所有者等の同意を得たうえで、飛行の48時間前までに所轄警察署を経由して都道府県公安委員会へ通報しなければなりません。同意の取得には相手方とのやり取りが必要になるため、ロケ地が決まってから動き出すと間に合わないことがあります。
ロケ地の候補が挙がった段階で、国土地理院の「地理院地図」で対象施設周辺地域の範囲を確認しておくと、撮影の可否や代替地の検討を早く始められます。TRICO.では、ロケ地の住所や地図を共有いただいた時点で、航空法の空域とあわせてこの範囲を確認しています。
関連記事:対象施設の種類、レッドゾーンとイエローゾーンの違い、同意取得の方法は、小型無人機等飛行禁止法と撮影ロケ|対象施設・周知・2026年改正で詳しく解説しています。
警察署で扱う「通報」「事前周知」「道路使用許可」は別の手続き
ロケのドローン撮影では、警察署が関わる手続きが3つあります。いずれも警察署が関わるため一括りにされやすいものの、根拠も担当部署も異なります。
小型無人機等飛行禁止法の通報は、対象施設の周辺地域で飛ばす場合にだけ必要になる法定の手続きです。所定の通報書に飛行区域の地図、同意を証明する書面の写しなどを添えて提出します(機体に登録記号が表示されていれば機体写真は不要)。警察署の窓口のほか、e-Govの電子申請でも通報できます。
事前周知は、法律上の手続きではありません。対象施設の周辺に当たらない大半のロケ地では、警察に対する法定の手続きは何もありませんが、通報が入ったときに署内で照合できるよう、任意で知らせておくものです。担当は都道府県警察によって異なり、警備課または生活安全課が窓口になるのが一般的です。
道路使用許可は、ドローンの飛行そのものではなく、撮影隊が道路を使うことに対する許可です。道路交通法第77条の対象行為にはロケーションが含まれており、公道で機材を設置する、通行人を止めて撮影するといった場合に必要になります。窓口は警察署の交通課です。このため、道路使用許可を取っていても、ドローンが飛ぶことを飛行の担当部署が把握しているとは限りません。逆に、ドローンの事前周知をしていても、道路を使う撮影の許可を取ったことにはなりません。
道路占用許可は警察ではなく道路管理者の許可で、道路上に物件を継続して設置する場合に必要になります。ロケで求められる場面は限られますが、道路使用許可と両方が必要な場合は、申請を一括して受け付ける運用もあります。
許可を揃えていても撮影は止まる|事前周知が欠かせない理由
通報を受けた警察は、その内容を確認しないわけにはいきません。現場に警察官が来れば、責任者の確認や許可書類の照合が終わるまで、安全のためにいったん飛行を止めることになります。
CMの撮影は、絵コンテで秒単位までカットが決まり、限られた時間のなかで香盤どおりに撮り進めていく現場です。夕景のように撮れる時間帯が限られるカットや、キャスト・エキストラが揃っている時間帯に十数分止まるだけで、撮影全体の進行に影響が出ます。
事前に所轄へ知らせておけば、通報が入った時点で「事前に連絡を受けている撮影です」と署内で照合でき、現場での確認も短時間で済みます。警察官が現場に来た場合も、制作部の方の対応だけで完了することが多くなります。
また、事前周知をしておくと、急に決まった要人警護などに伴う短時間の飛行自粛要請といった情報を、警察側から早めに受け取れることがあります。知らずに撮影を続けていれば、当日その場で対応に追われることになりかねません。
実例:事前周知の有無で現場はこう変わる
あるCM撮影で、都心の一等地にある私有地内でドローンを飛ばしていた際、通報が入りました。現場に警察官が来ましたが、事前に情報を共有していたため、許可書を提示すると事前の情報と照合が取れ、確認は2分ほどで完了しました。
一方で、別の事例として、警視庁のヘリコプターが上空を警戒し、警察官20名ほどに囲まれたケースもあります。手続きが適正であれば最終的に問題にはなりませんが、それまでの間、現場は止まり、関係者に負担がかかります。許可が揃っていることと、現場がスムーズに進むことは別の話であり、その差を埋めるのが事前周知です。
制作部・ロケーションコーディネーターとの役割分担
ロケに関わる手続きは、制作部とドローン撮影会社で分担して進めます。都心部でのCM・映画・ドラマの撮影では、ここにロケーションコーディネーターが加わることがあり、施設側との許可のやり取りに加えて、警察への通報や事前周知まで担ってくれる場合もあります。誰が入るかによって分担は変わるため、TRICO.が関わる案件での主な分担を整理すると次のとおりです。
| 手続き | 主に担う側 | 補足 |
|---|---|---|
| 航空法の許可・承認、DIPSへの飛行計画の通報 | ドローン撮影会社 | 個別申請が必要な飛行は、ロケ地が決まり次第すぐに着手 |
| ロケ地・施設・離着陸地点の撮影許可 | ロケーションコーディネーター、または制作部 | コーディネーターが入らない案件(企業VPなど)では、TRICO.側で撮影地の許可取りを担うことも可能 |
| 小型無人機等飛行禁止法の同意取得と通報 | ドローン撮影会社、またはロケーションコーディネーター | 施設側とのやり取りを担う人が同意取得を進め、通報に必要な機体・飛行区域の情報はドローン撮影会社が用意 |
| 道路使用許可・道路占用許可 | 制作部、またはロケーションコーディネーター | ロケ全体の道路の使い方に関わるため |
| 所轄への事前周知 | ドローン撮影会社、またはロケーションコーディネーター | 他の手続きとあわせて警察とやり取りしているコーディネーターがまとめて連絡する場合もある |
| 撮影当日の警察官対応 | 制作部・ロケーションコーディネーターが窓口 | 飛行内容に関する説明はドローン撮影会社が補足 |
誰が連絡を担う場合でも大切なのは、警察との窓口を一本化し、伝える内容を揃えておくことです。ロケーションコーディネーターが所轄に連絡する案件では、TRICO.から機体の機種と登録記号、飛行範囲、最大高度、時間帯、取得済みの許可・承認といった飛行の情報を渡し、そのまま説明に使えるようにしています。同じ撮影について複数の会社から別々に連絡が入り、内容が食い違っていると、署内での照合に手間取る原因になるためです。
あわせて、情報を共有するタイミングも重要です。ロケ地の候補が出た段階で、住所や地図、ドローンを使いたいカットの概要(どのあたりを、どのくらいの高さから撮りたいか)を共有いただければ、TRICO.側で空域、対象施設周辺地域、公園の条例などを確認し、必要な手続きとリードタイムをお伝えできます。個別申請や同意取得が必要な場所であれば、その時点で代替地を検討することもできます。
所轄への事前周知の手順
STEP0:管轄警察署と担当部署を確認する
最初に、撮影現場を管轄する警察署を特定します。同じ市区町村でも、丁目や通りによって管轄が分かれていることがあるため、住所での確認が必要です。各都道府県警察のWebサイトに管轄区域の一覧が掲載されており、「〇〇県警察 警察署 管轄区域」などで検索すると見つけられます。
東京都内の場合は、警視庁の所轄警察署の検索ページから住所で調べられます。
ここを誤ると、隣の署に連絡してしまい、かけ直しの手間が発生します。また、ドローンの担当部署は都道府県警察によって異なり、警備課または生活安全課のいずれかが担当していることが多く、警視庁では警備課が担当しています。
STEP1:伝える情報を整理する
ここからは、ドローン撮影会社から連絡する場合を例に手順を紹介します。ロケーションコーディネーターが連絡を担う場合も、伝える内容は変わりません。電話の前に、次の情報を手元にまとめておきます。
- 会社名と担当者の氏名、当日つながる連絡先
- 撮影日時と時間帯(予備日がある場合は予備日も)
- 撮影場所の住所と目印、離着陸地点
- 撮影の内容(例:テレビCMの空撮、映画の撮影)
- 使用する機体の機種と登録記号
- 飛行の形態(最大高度、目視内か、補助者の配置など)
- 取得済みの許可・承認と、DIPSへの飛行計画の通報状況
STEP2:電話で伝える
代表番号にかけた場合は、交換で次のように伝えます。
「お忙しいところ失礼いたします。ドローンを使用した撮影の事前周知の件でご連絡いたしました。ご担当の部署の方にお繋ぎいただけますでしょうか。」
担当部署につながったら、次のように用件を伝えます。
「私、〇〇(会社名)の△△と申します。〇月〇日の〇時頃から、〇〇市〇〇町〇丁目付近で、ドローンを使用した撮影を予定しております。撮影内容はテレビCMの空撮です。航空法の許可を取得したうえで実施いたします。通報などでご迷惑をおかけしないよう、事前にご連絡いたしました。万が一通報があった場合には、こちらで対応いたしますので、ご承知おきいただけますと幸いです。」
このあと、担当者から日時、場所の詳細、機体の型番や登録記号、飛行の形態などを聞かれるので、STEP1で整理した情報をもとに回答します。最後に、当日の連絡先と担当者名をあらためて伝えておくと、通報が入ったときに警察から直接連絡をもらえます。
STEP3:説明資料を用意する
電話だけで受理される場合もありますが、撮影の規模が大きい、人通りの多い場所で飛ばす、対象施設周辺地域にかかるといった場合は、内容を書面で示せるようにしておくと話が早く進みます。用意しておきたいのは次のような資料です。
- 撮影の概要(日時・時間帯・予備日、撮影内容、制作会社と撮影会社の連絡先)
- 飛行エリアを示す地図(離着陸地点、飛行範囲、最大高度、操縦位置、補助者の配置)
- 機体の情報(機種、登録記号)
- 航空法の許可・承認書の写し
- 土地・施設の管理者の承諾が分かるもの
- 賠償責任保険の加入状況
警察署は今もFAXで書類の送付を求めてくる場合もありますが、アドレスを聞けば教えてくれるので電子メールの方が楽だと思います。
連絡のタイミング
警察署への連絡は、平日の9時〜17時頃に行うのが基本です。夜間や早朝は当直の職員しかおらず、担当部署が不在のため、情報がきちんと共有されないことがあります。
理想は、飛行予定日の前日の午前中までに連絡を済ませておくことです。土日の撮影であれば、前週の平日のうちに連絡しておきます。対象施設周辺地域にかかる場合は、事前周知とは別に、飛行開始の48時間前までに法定の通報が必要です。
撮影当日の連絡と、警察官が来たときの対応
撮影当日は、許可・承認書の写し、土地管理者の承諾書、道路使用許可証など、手続きの書類一式を現場ですぐに提示できるようにしておきます。小型無人機等飛行禁止法の通報をe-Govで行った場合は、手続き後に表示される到達番号、または警察の確認後に通知される受付番号を控え、警察官から求められたときに示せるようにしておく必要があります。
天候による順延や撮影時間の延長、撮影ポイントの変更など、事前周知の内容から変わる点が出た場合は、あらためて所轄に連絡します。伝えた日時や場所と実際の撮影が食い違っていると、照合に時間がかかってしまうためです。
撮影中に警察官が来た場合は、次の流れで対応します。
- 飛行中であれば、安全な場所に機体を戻して待機する
- 制作部またはロケーションコーディネーターの責任者が窓口として応対し、事前周知済みであることと連絡した担当者名を伝える
- 許可書類を提示し、飛行の内容について質問があればドローン側の責任者が説明する
- 確認が取れたら、了承を得て撮影を再開する
警察官への対応と並行して、飛行エリア周辺に第三者が立ち入らないよう、補助者や制作部のスタッフが周囲の確認を続けます。現場が慌ただしくなるタイミングほど、安全管理の手を止めないことが大切です。
通報が入りやすいCM・映画ロケのシーン
次のようなロケでは、許可が揃っていても通報が入る可能性が高く、事前周知を特に徹底しています。
市街地・商業エリアでのCM撮影:人通りの多いエリアや公共施設の近くでは、ドローンが目立ちやすく、驚いた通行人や周辺の店舗から通報が入ることがあります。人口集中地区での飛行になることが多く、航空法上の手続きとあわせて準備を進めます。
私有地内でも外から見える映画・ドラマのロケ:撮影場所が許可を得た私有地であっても、周囲の道路や建物から機体が見えれば、事情を知らない人には不審に映ります。撮影が複数日にわたる作品では、同じ場所で何日も飛ばすことになるため、撮影日程をまとめて所轄に伝えておきます。
企業敷地での企業VP・ブランドムービー:自社敷地内の撮影でも、外部からは「なぜ飛んでいるのか分からない」状況になりやすいものです。警戒度の高い施設の近くでは、警察だけでなく近隣の事業者にも一言伝えておくと、無用な問い合わせを防げます。
観光地・自治体協力のロケ:観光名所は一般にドローンの飛行を禁止していることが多く、自治体の協力を得て撮影していても、現地の「ドローン禁止」の看板と矛盾して見えてしまいます。観光客や住民からの通報で自治体側に迷惑がかからないよう、所轄への周知は欠かせません。
イベント・ライブ会場での撮影:催し場所の上空の飛行は航空法上の承認が必要で、個別申請になることが多い飛行です。大規模なイベントでは、許可のないドローンが紛れて飛んでいることもあるため、主催者・警察と連携し、正規の撮影チームであることを明示する意味でも事前周知を行います。
重要施設の周辺:前述のとおり、対象施設の周囲おおむね1,000m以内では法定の通報が必要です。法定の手続きを済ませたうえで、撮影当日の流れについても所轄と認識を合わせておきます。
許可と所轄連携まで任せられるドローン撮影会社を選ぶには
ドローン撮影会社を選ぶ際は、機材や操縦技術に加えて、ロケ地の情報を受け取った時点で、必要な手続きとリードタイムを判断できるかどうかも確認しておくことをおすすめします。具体的には、次のような点が判断材料になります。
- ロケ地の住所から、航空法の空域、対象施設周辺地域(1,000m圏)、公園の条例などを確認し、必要な手続きを整理できるか
- 個別申請や同意取得が必要な場合に、スケジュールに間に合う段取りや代替地を提案できるか
- 所轄に対して、飛行の内容を地図や資料で説明できるか
- 撮影当日に書類一式を揃え、制作部やロケーションコーディネーターと連携して警察官対応ができるか
- 賠償責任保険に加入しているか
TRICO.は東京を拠点に全国で撮影を行っており、CM・映画・ドラマ・MV・企業VPなどのロケで、許可申請から所轄への事前周知、撮影当日の対応までを撮影チームとして担っています。賠償責任保険は対人・対物10億円の補償に加入しています。ロケ地が確定する前の段階でも、候補地の住所や地図をいただければ、撮影できるかどうかの確認からご相談いただけます。
関連記事:撮影会社を比較する際の判断基準は、ドローン撮影会社の選び方|CM・映画・広告制作で比較すべき基準で整理しています。
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よくある質問
Q. 警察への事前周知は法律上の義務ですか? A. 義務ではありません。ただし、重要施設の周囲おおむね1,000m以内で飛ばす場合は、小型無人機等飛行禁止法に基づく同意取得と、飛行開始の48時間前までの通報が法律上必要です。それ以外の場所でも、通報による撮影の中断を避けるため、TRICO.では事前周知を実施しています。
Q. ドローンが公道の上を飛ぶだけでも、道路使用許可は必要ですか? A. ドローンが道路の上空を単に通過するだけであれば、道路交通法・道路法上の手続きは原則不要と国が整理しています。公道で離着陸を行う、撮影隊が道路上で作業する、通行を止めて撮影するといった場合は道路使用許可の対象になり得るため、所轄警察署の交通課へ相談が必要です。
Q. 航空法の包括許可があれば、都内のどこでも撮影できますか? A. できません。人口集中地区での夜間飛行など包括許可で対応できない飛行は個別申請が必要です。また、重要施設の周辺は小型無人機等飛行禁止法、都立公園・区立公園は条例と、航空法とは別のルールで規制されている場所があります。
Q. 事前周知は、いつまでに連絡すればよいですか? A. 飛行予定日の前日の午前中までが目安です。担当部署が在席している平日の日中に連絡してください。土日の撮影であれば、前週の平日のうちに済ませておきます。
Q. 事前周知は制作部やロケーションコーディネーターから連絡してもかまいませんか? A. かまいません。都心部でのCM・映画・ドラマの撮影では、施設側の許可とあわせて、ロケーションコーディネーターが警察への通報や事前周知を担ってくれる場合もあります。警察からは機体の型番や登録記号、飛行の高度や範囲なども聞かれるため、その場合はTRICO.から飛行の情報をお渡しし、窓口を一本化して連絡していただいています。コーディネーターが入らない案件では、TRICO.から所轄へ連絡します。
Q. ロケ地が決まる前でも相談できますか? A. はい。候補地の住所や地図をいただければ、空域や対象施設周辺地域、条例の確認を行い、撮影の可否と必要な手続き、リードタイムをお伝えします。候補が複数ある段階でのご相談も歓迎しています。
まとめ
CM・映画の撮影でドローンを飛ばすには、航空法の許可・承認、重要施設周辺での同意取得と通報、ロケ地の管理者の許可、公道を使う場合の道路使用許可など、ロケ地と飛行内容に応じた手続きが必要です。2026年7月の法改正で重要施設の周辺地域が約1,000mに広がり、都心では以前よりも早い段階での確認が欠かせなくなりました。
そのうえで、所轄への事前周知は、許可が揃った撮影を当日止めないための準備です。通報が入ったときに署内で照合できれば、現場の確認は短時間で済みます。手続きの分担や当日の対応を含めて、ロケ地の候補が出た段階でお気軽にご相談ください。

COMPANY
| 会社名 | 株式会社TRICO. |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 7階 |
| 電話 | 090-3355-1480 |
| メール | info@team-trico.com |
| 代表者 | 石山 裕太 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1010001241161 |
| URL | https://team-trico.com/ |