トップ» コラム一覧» 150m以上の高高度ドローン撮影|CM・映画・広告での申請・費用・撮影計画
150m以上の高さからドローンで撮影できるのか——答えは、許可を取得すれば可能です。地表または水面から150m以上の空域は航空法で飛行禁止空域に指定されていますが、その空域を管轄する機関の了解を得たうえで許可を受ければ、その高さでの撮影を計画できます。
ただし、この空域は飛行場所を特定しない包括申請では飛ばせず、撮影場所・日時を特定した個別申請が必要です。どこに照会が必要になるかは飛行する場所の空域によって変わり、照会先が増えるほど日数がかかります。了解や許可に条件が付くこともあるため、TRICO.では撮影日の1ヶ月前までのご相談をおすすめしています。
また、特に注意が必要なのが山間部での撮影です。離陸地点から低い高さで飛ばしているつもりでも、地形の標高差によって150mを超えてしまうケースが非常に多くあります。
この記事では、CM・映画・広告・眺望撮影の発注を担当する方に向けて、高高度撮影が必要になる場面と150mを超えることで得られる画、レンズや真俯瞰を含めた撮影計画の立て方、申請期間と費用、そしてセスナ・ヘリコプター空撮の代わりとしての使い方までを解説します。

150mを超えると、撮れる画が変わる
高高度撮影が必要になる場面はさまざまです。山間部で稜線越しに谷や街並みを見せる景観撮影、高さ150mを超えるマンションやオフィスビルの撮影、花火などのイベント撮影、広い敷地の全景——地形や被写体によって、150mを超える高さが求められる理由は異なります。案件ごとの詳細は次の章で解説し、ここではまず、高さを上げることで画の見え方がどう変わるのかを、真俯瞰とレンズの観点から整理します。
真俯瞰でスケールを1フレームに収める
カメラを真下に向ける真俯瞰は、敷地の形や道路のパターン、人や車の流れを地図のように見せられる画です。CM・映画では場面転換やタイトルバック、スケールを一瞬で伝えるカットとして使われます。ただし真俯瞰は、地上に写る範囲が「高度」と「焦点距離」でほぼ決まるため、被写体が大きいほど高度が必要になります。
TRICO.が主に使用するDJI Inspire 3(Zenmuse X9-8K Air、フルサイズセンサー)で真俯瞰を撮った場合の、画面横幅に写る地上の範囲は概算で次の通りです。
| 焦点距離 | 高度150m | 高度300m | 幅400mの敷地を横幅いっぱいに収める高度 |
|---|---|---|---|
| 11mm | 約490m | 約980m | 約120m |
| 14mm | 約385m | 約770m | 約155m |
| 18mm | 約300m | 約600m | 約200m |
| 24mm | 約225m | 約450m | 約270m |
| 35mm | 約155m | 約310m | 約390m |
| 50mm | 約110m | 約215m | 約560m |
※センサー横幅36mmで計算した概算値。収録モードによってはクロップがかかり、写る範囲はこれより狭くなります。
幅400mの敷地を真俯瞰で収めたい場合、150m未満で収まるのは11mmの超広角レンズだけです。14mmでは約155m、DJI純正レンズで最も広い18mmでは約200m、標準的な画角の24mmなら約270m、35mmなら約390mまで上がる必要があります。
ただし、範囲に収まればよいわけではありません。超広角で低く撮る真俯瞰では、画面の周辺にある背の高い建物ほど外側へ倒れ込むように写ります。高度を上げて少し長めのレンズを使うと、この倒れ込みが抑えられ、図面に近い整った真俯瞰になります。高さに余裕があれば、写る範囲と見え方の両方からレンズを選べるようになります。
なお、高速道路のジャンクションや都心部の真俯瞰は、ご相談の多い画である一方、真下に道路や第三者がいるためドローンでは許可が難しく、セスナやヘリコプターが適していることが多い撮影です(詳しくは後述の「セスナ・ヘリに軍配が上がるケース」で解説します)。
高度とレンズの組み合わせで見え方を決める
斜めから捉えるカットでも、高度とレンズの組み合わせで画の印象は大きく変わります。低い高度で広角レンズを使えば、手前が大きく遠景が小さい奥行きの強い画になります。高い位置から長めのレンズで狙えば、圧縮効果によってビル群や山並みが重なり合い、密度のある画になります。同じ被写体でも、どの高さから何mmで撮るかによって、画面に入る情報量も距離感も別物です。
画の構図そのものは、コンテや監督・撮影部の意図で決まります。TRICO.の役割は、その画を成立させる高度・撮影位置・レンズの組み合わせを、法規と現地条件の範囲で具体化することです。Inspire 3では、LAOWAの11mm・14mmの超広角レンズから、DJI純正の18・24・35・50・75mm、Viltroxの90mmまでを使い分けています。高高度では、超広角で地形や街の広がりを一度に見せる、90mmのような長焦点で離れた位置から被写体を引き寄せるといった選択肢も取りやすくなります。長焦点ほど機体の揺れや風の影響が画に出やすいため、使用条件は案件ごとに確認します。150m未満では物理的に作れない見え方が必要な場合に、高高度申請を前提とした撮影位置をご相談しています。
高度が上がるほど、空気の状態が画に出る
高度を上げて遠くの被写体を狙うほど、カメラと被写体の間にある大気の層が厚くなり、水蒸気や塵による霞でコントラストが落ち、遠景が白っぽく写ります。遠景まで締まった画が欲しい場合は、空気が澄みやすい雨上がりや冬の晴れた朝などに撮影日・時間帯を合わせる、PLフィルターで反射光を抑えるといった判断が必要です。高高度撮影では、高さそのものと同じくらい「いつ上げるか」が仕上がりを左右します。
高高度撮影が必要になる主な案件
高高度申請が必要になるのは、被写体が大きいときだけではありません。地形、建物の高さ、撮りたいカットの動きによって、さまざまなパターンがあります。
山間部・景観撮影|最も注意が必要なケース
高高度の基準でいちばん注意しなければならないのが、山間部での撮影です。150mの基準は離陸地点からの高さではなく、ドローン直下の地表から機体までの距離で判断されます。
たとえば山頂から離陸し、山頂から50mの高さで飛行しているとします。そのまま谷側へ機体を出すと、直下の地表は山頂より低くなっていくため、機体の高さは変わらなくても、標高差の分だけ地表からの距離は大きくなります。直下の斜面が山頂より100m以上低い位置まで機体を出せば、それだけで150mを超えます。送信機の高度表示は離陸地点を基準にしているため、画面上は「50m」のままです。
山の撮影ではこうしたケースが非常に多く、気づかないまま150m以上の空域を飛行していることも少なくありません。許可を取っていなければ、本人に自覚がなくても無許可飛行になります(罰則は後述)。
山岳・渓谷・高原・海岸の断崖など標高差のあるロケ地で景観を撮る場合、稜線越しに谷や街並みを見せるカットなどで、結果的に地表から150mを超えることは珍しくありません。TRICO.では、ロケ地の地形から飛行範囲の標高差を事前に確認し、150mを超える可能性がある場合は高高度申請を前提に撮影計画を立てます。山間部のロケを依頼する際は、飛行範囲の対地高度まで確認しているかどうかも、依頼先を判断する材料になります。
150mを超えるマンション・オフィスビルの撮影と眺望撮影
高さ150mを超える高層マンションやオフィスビルを撮影する場合も、高高度申請が必要になります。後述する通り、高層構造物から30m以内の空域は許可が不要ですが、建物の全景を収めるために建物から離れた位置で150mを超える高さまで上がると、30m以内の例外からは外れます。建物の外観を竣工プロモーションで見せる場合や、上層部と周辺の街並みをあわせて撮る場合は、申請を前提に考えておく必要があります。
タワーマンションの広告では、各階から見える眺望写真・映像も販売資料の要になります。計画中の上層階の高さが150mを超える場合、その眺望を事前に撮影するには高高度申請が必要です。30m以内の例外は既に建っている構造物の周囲に適用されるもので、建設前の敷地には構造物がないため使えません。竣工前に完成後の眺望を撮る場合は、高高度申請が前提になります。
TRICO.は不動産眺望撮影を長く手がけてきた経験から、こうした高高度申請は全て自社で実施してきました。
CM・映画で街や地形の全体を見せるカット・上昇カット
コンテで街並みや山並みの全体を引きで見せるカットが求められている場合や、街を見下ろすカットで150mを超える場合も、高高度申請が必要です。上昇カットは「最終的にどの高さまで上がるか」をコンテの段階で確認しておかないと、申請の範囲が足りずに当日その高さまで上げられない、ということが起こります。
高高度のカットは、地上カメラやクレーンでは物理的に撮れない画を補う役割です。ドローンで撮る範囲と地上カメラで撮る範囲の切り分けを含めた体制の考え方は、CMの記事で詳しく解説しています。
関連:ドローン撮影CMを成功させる演出と現場実務・費用について解説
花火大会の撮影

花火は玉の大きさによって開花する高さが変わり、大きな玉ほど高く上がります。150m未満の制限があると、多くの花火を見上げる形でしか撮れません。長岡花火大会の正三尺玉は打ち上げ高度が約600mとされており、開花を正面から、あるいは見下ろして捉えるには高高度申請が欠かせません。
花火の撮影では、高高度の許可に加えて夜間飛行・催し場所上空の飛行についての承認も必要になり、観客の上空は飛行できません。主催者との調整、離着陸場所の確保、打ち上げ場所からの距離も含めて、早い段階で計画を立てる必要があります。
大規模な工事現場・開発エリアの全景と定点撮影
敷地の広い工事現場や開発エリアでは、150m未満だと全景が1枚の写真に収まらないことがあります。先ほどの表の通り、24mmで幅400mの敷地を真俯瞰で収めるには約270mの高さが必要です。
低い高度で撮った多数の写真をつなぎ合わせてオルソ画像を作れば、150m未満でも全景の画像は作れます。ただし、撮影のたびに飛行計画と画像処理の手間がかかり、進捗を定期的に記録する用途では効率がよくありません。高高度申請を取っておけば、1枚で全景を押さえられ、毎回同じ位置・同じ高さから撮ることで、着工から竣工までの変化を同じ構図で比べられる定点記録になります。こうして撮りためた全景は、竣工時のプロモーション映像や周年の記録素材としても活用できます。
セスナ・ヘリ空撮の代替としての高高度ドローン撮影
学校や企業の周年記念で撮る全景写真、都市景観、大規模開発エリアの竣工記録など、ドローンが普及する前はセスナやヘリコプターをチャーターして撮影していた画があります。こうした撮影の多くは、高高度申請を前提にすれば、ドローンで置き換えられます。
ドローンに置き換えるメリット
費用を抑えられる:有人機による空撮では、機体のチャーター費や燃料費、操縦士の費用、飛行場から撮影地までの往復の飛行時間までが費用になります。ドローンであれば撮影地の近くから離陸できるため、こうした費用がかからず、セスナ空撮と比べて割安に撮影できます。
撮影地点に留まって撮れる:セスナは飛び続けながら、撮影地点を通過する一瞬でシャッターを切ることになります。ドローンは狙った位置でホバリングできるため、同じ地点で露出や構図を詰め、必要な枚数・テイクを重ねられます。静止画と動画を同じフライトで撮り分けることもできます。
有人機より低い高さも選べる:有人機には最低安全高度があり、人や家屋が密集した地域の上空では、機体から水平距離600m以内にある最も高い障害物の上端から300m以上の高さを飛ぶ必要があります(航空法施行規則第174条)。そのため有人機の空撮は、どうしても高い位置からの画になります。ドローンは、河川や海、管理できる敷地の上空など飛行が認められる場所であれば、許可の範囲内で150〜300m前後の高さも含めて、被写体に合わせて高度を細かく選べます。
過去のセスナ写真から撮影位置を特定し、撮影地の許可まで手配する
周年記念の全景写真のように、以前セスナで撮影した写真が手元にある場合は、それをもとにドローンで撮影する位置を特定できます。写真に写っている建物・道路・地形の位置関係や見え方から、撮影地点・高度・カメラの向きを割り出し、同じ構図を再現できる飛行位置を求めます。
撮影位置が決まれば、その周辺で離着陸場所や飛行経路となる私有地の許可取りも、TRICO.で対応できます。航空法の申請と撮影地の許可取得をまとめて進められるため、制作側・発注側で土地の管理者を探して交渉する手間がかかりません。
「前回の周年記念と同じ構図で、今の姿を撮りたい」「開発前と開発後を同じ視点で比べたい」といったご要望にも応えやすくなります。過去の写真があれば、ご相談の段階でお送りください。
セスナ・ヘリに軍配が上がるケース
すべての有人機空撮がドローンで置き換えられるわけではありません。ご相談の多い高速道路のジャンクションや都心部の真俯瞰は、その代表例です。真下に交通量の多い道路や、立ち入りを管理できない第三者がいる場所の上空はドローンでは許可が難しく、こうした画はセスナやヘリコプターに軍配が上がります。
ほかにも、空港周辺や管制圏内で照会の結果、必要な高さが認められない場合や、広い範囲に点在する多数の地点を短時間で撮って回る場合は、有人機のほうが適していることがあります。TRICO.では、撮影位置と空域を確認したうえで、ドローンで撮れるかどうかを率直にお伝えしています。
150m以上の飛行に関する航空法のルール
「150m」は地表・水面からの高さで判断する
航空法第132条の85では、地表または水面から150m以上の高さの空域を飛行禁止空域としており、この空域でドローンを飛行させるには国土交通大臣の許可が必要です。基準は、離陸地点ではなく直下の地表・水面からの高さです。ドローンの送信機に表示される高度は離陸地点を基準にしているため、地形に起伏がある場所では、表示上は150m未満でも実際には制限を超えていることがあります。前述の通り、山間部ではこのケースが特に起きやすく、山頂付近から低い高さで飛ばしているつもりでも、谷側へ出た時点で150mを超えていることがあります。
高層構造物から30m以内は許可不要
150m以上の空域であっても、高層の構造物から30m以内の空域は、有人機の飛行が想定されていないことから飛行禁止空域から除かれており、高高度の許可は不要です。ただし、人口集中地区の上空や第三者・物件との距離など、ほかの規制に該当する場合はそれぞれの許可・承認が必要です。また、建物の全景を撮るために30mより離れた位置で150mを超える場合や、建設前の敷地には、この例外は使えません。

個別申請が必要で、照会先は飛行場所の空域で変わる
150m以上の飛行は、飛行場所を特定しない包括申請の対象にならず、撮影場所と日時を特定した個別申請が必要です。申請の前には、飛行する空域を管轄する機関に事前に照会して了解を得る必要があり、照会先は場所によって変わります。
| 飛行場所の空域 | 照会・調整先 |
|---|---|
| 空港等の進入表面等 | 空港等の設置管理者 |
| 管制圏など空港周辺の管制空域 | 空港事務所などの管制機関(航空管制官) |
| 進入管制区 | 空港事務所などの管制機関(エリアにより自衛隊の管制機関) |
| 民間訓練試験空域 | 航空交通管理センター |
| 上記のいずれにも該当しない150m以上の空域 | 東京・神戸・福岡の各航空交通管制部 |
飛行エリアが複数の空域にまたがる場合や、空域が重なっている場所では、それぞれの機関との調整が必要です。照会先が増えるほど、了解を得るまでの日数も延びます。申請にあたっては、高高度での運用に合わせて飛行マニュアルの内容も整える必要があり、許可を得た後も、特定飛行として飛行計画の通報が必要です。
ロケ地が決まった段階で、高高度以外にどの許可・承認が必要になるかの全体像は、許可申請の記事で整理しています。
了解・許可に条件が付くこともある
申請すれば希望通りの高さで飛べるとは限りません。有人機の飛行の安全を確保するため、照会先の機関や許可の段階で、条件付きで了解・許可されることがあります。たとえば、希望より低い高度に制限される、飛行できる時間帯が限られる、飛行の前後に連絡を求められるといった形です。
制作側にとって重要なのは、コンテで想定した高さが条件によって取れない可能性があることです。早めに照会しておけば、条件が付いた場合でも、レンズや撮影位置を変えて近い画を作るなどの代替案を、撮影日までに監督・撮影部と検討できます。
無許可飛行の罰則と行政処分
許可を得ずに150m以上の空域を飛行させた場合、50万円以下の罰金の対象になります。さらに2025年2月1日以降は、無人航空機操縦者技能証明を持つ操縦者が飛行禁止空域で飛行させた場合、行政処分の基準で11点とされ、技能証明の効力停止6ヶ月に相当します。許可のない高さ、許可の条件を超えた高さでの撮影はできないため、高高度のカットは申請と照会が間に合うスケジュールで計画することが前提になります。
申請期間とスケジュール|いつまでに相談すべきか
申請は最初の飛行予定日の10開庁日前までに行うのが原則です。ただし高高度の申請では、その前に空域を管轄する機関への照会が必要で、照会先が複数になったり、条件の調整が入ったりすると、その分だけ日数が延びます。
ご相談の時点で次の情報があると、照会・申請と撮影計画を早く具体化できます。すべてが確定していなくても構いません。
- ロケ地(候補地や、撮影したい位置の目安)
- 撮影日の候補と予備日
- 撮りたい画のイメージ(コンテ、参考写真、過去のセスナ写真など)と、上げたい高さの目安
- 時間帯(早朝・夕景・夜間・花火など)
- 撮影位置の周辺環境(住宅地・道路・イベント会場の有無など)と、離着陸場所の目処の有無
離着陸場所が決まっていない場合も、撮影位置をもとに候補地を探し、私有地の許可取りまでTRICO.で進められます。その場合は許可取得の期間も見込んで、早めにご相談ください。
高高度撮影の費用
費用が変わる理由
高高度撮影の費用は、通常の空撮費用に「申請」「撮影地の確保」「運用体制」の要素が加わることで変わります。申請は、夜間・催し場所上空など同時に必要な承認の有無で手間が変わります。撮影地の確保は、離着陸場所の許可取りを誰が担うかで変わります。運用面では、上空の機体と周辺空域を監視する人員、天候による予備日の確保が費用に影響します。
TRICO.の料金の目安
TRICO.の料金ページに掲載している主な金額は次の通りです(2026年10月時点)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 撮影費(Inspire 3クラスの中型機) | 1日 200,000円〜350,000円程度 |
| 撮影費(Mavic 4 Proなどの小型機) | 1日 100,000円〜200,000円程度 |
| 150m以上・空港周辺申請 | 30,000円 |
| 撮影地の許可取得 | 30,000円〜 |
| 補助者 | 50,000円 |
| 予備日 | 案件費用の50% |
高高度申請の費用は、使用する機体の種類によって差を設けていません。Inspire 3で撮る場合も小型機で撮る場合も、申請費用は同じです。
また、撮影日の2ヶ月前までに正式発注と撮影スケジュール(日時・ロケ地)が確定している案件は、高高度申請(150m以上)の申請費用を無料で対応するキャンペーンを実施しています。空港周辺申請や夜間・イベント等の個別申請、撮影地の許可取得などは対象外で、適用可否は見積時に明記します。
参考までに、行政書士に高高度申請を依頼する場合は、調整する空域管理者の数によって6〜9万円程度かかり、申請地点が増えるほど高くなる傾向があります。撮影会社が自社で申請する場合は、撮影内容を踏まえた申請をそのまま撮影計画に反映できるうえ、費用も抑えやすくなります。
料金の詳細は料金ページを、CM・映画・広告案件の見積もりがどのような内訳で組まれるかは費用相場の記事をご覧ください。
当日の運用でTRICO.が注意していること
上空の風:上空の風は地上より強いことが多く、地上で穏やかでも150mを超えた高さでは機体が流されることがあります。TRICO.では予報で高度ごとの風も確認し、Inspire 3の耐風性能を「飛べる限界」として扱ったうえで、狙った位置で機体を止めておけるかどうかを基準に判断します。
バッテリー配分:高高度撮影では、撮影位置までの上昇と帰還の下降だけでバッテリーを消費します。Inspire 3の最大上昇速度は8m/sですが、実際には安定を優先した速度で上げるため、往復だけで数分単位の飛行時間を使います。1回の上昇で必要なカットをまとめて撮れるよう、撮影位置と順番を事前に組み立てておきます。
監視体制と許可条件の遵守:高度が上がるほど機体は小さくしか見えなくなります。操縦者とは別に機体と周辺空域を監視する補助者を配置し、有人機の接近に備えます。高度の上限や時間帯、関係機関への連絡など、了解・許可に付いた条件も当日の進行に組み込んで遵守します。
ドクターヘリが離発着する病院などが周囲にある場合には事前に共有しておくと安全です。
高高度撮影をTRICO.に相談する理由
高高度撮影は、許可を取ることがゴールではありません。どの高さ・位置・レンズなら求められている画が成立するのかを詰め、それを照会・申請の内容に落とし込み、離着陸場所を確保し、当日は風とバッテリー、許可条件の制約のなかで狙った画を撮り切る必要があります。
TRICO.は不動産眺望撮影で高高度申請を数多く自社で行ってきた経験があり、撮影を行わない申請代行業者よりも撮影要望に沿った申請内容を組み立てやすく、許可取得までの日数も短くできるよう進めています。CM・映画の現場で求められる画づくりの基準を踏まえたうえで、真俯瞰やレンズの検討、セスナ写真からの撮影位置の特定、撮影地の許可取得まで一貫してご相談いただけます。ドローンよりセスナやヘリが適している撮影であれば、その判断も含めてお伝えします。
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よくある質問
Q. 150m以上でドローンを飛ばすには、必ず許可が必要ですか? A. 地表または水面から150m以上の空域を飛行させる場合は、国土交通大臣の許可が必要です。例外として、高層構造物から30m以内の空域は許可不要ですが、建設前の敷地では使えず、人口集中地区など他の規制に該当する場合はその許可・承認が別途必要です。
Q. 山の上から離陸して低く飛ばすだけでも、高高度申請が必要になりますか? A. 必要になることがあります。150mの基準はドローン直下の地表からの高さのため、山頂から50mの高さで飛んでいても、谷側へ機体を出せば標高差によって150mを超えることがあります。送信機の高度表示は離陸地点基準のため、表示を見ているだけでは気づけません。山間部のロケでは、飛行範囲の標高差を確認したうえで申請の要否を判断します。
Q. どのくらい前に相談すればよいですか? A. 申請は飛行予定日の10開庁日前までが原則ですが、その前に空域を管轄する機関への照会が必要で、照会先や条件の調整によって日数が延びるため、撮影日の1ヶ月前までのご相談をおすすめしています。2ヶ月前までに正式発注と撮影スケジュールが確定していれば、高高度申請の申請費用が無料になるキャンペーンの対象になります。
Q. 何mまで上げられますか? A. 上限は一律に決まっているわけではなく、照会先の機関の了解と許可の内容、現地の風や機体を監視できる距離などの条件で決まります。希望した高さに条件が付くこともあるため、撮りたい画と上げたい高さの目安をお知らせいただければ、早めに照会して見通しをお伝えします。
Q. 高速道路のジャンクションや都心部を真上から撮影できますか? A. ご相談の多い画ですが、真下に道路や第三者がいるためドローンでは許可が難しく、セスナやヘリコプターでの撮影が適していることが多いです。撮影位置をずらして立入管理できる場所から狙えるかなど、ドローンで撮れる可能性があるかはご相談時に確認します。
Q. 以前セスナで撮った写真と同じ構図で撮影できますか? A. 写真をお送りいただければ、写り込んだ建物や地形の位置関係から撮影地点・高度・向きを割り出し、同じ構図を再現できる飛行位置を検討します。撮影位置が決まれば、離着陸場所となる私有地の許可取りまでTRICO.で対応できます。
Q. 高高度撮影の費用はどのくらいですか? A. 撮影費に、150m以上の申請費用30,000円が加わるのが基本です。申請費用は機体の種類によって変わりません。撮影地の許可取得、補助者、予備日の有無で総額が変わるため、詳しくは料金ページをご確認いただくか、お見積りをご依頼ください。
まとめ
150m以上の高高度ドローン撮影は、許可を取得すれば実施できます。山間部の景観、150mを超えるマンション・オフィスビル、竣工前の上層階からの眺望、花火、広い現場の全景の定点記録など、高高度が必要になる場面はさまざまで、真俯瞰やレンズの選び方次第で、150m未満とは異なる見え方の画を作れます。特に山間部では、地形の標高差によって知らないうちに150mを超えてしまうことが多いため、飛行範囲の対地高度を事前に確認することが欠かせません。セスナ・ヘリで撮っていた全景写真の多くもドローンで置き換えられ、過去の写真があれば同じ構図を再現する撮影位置の特定から撮影地の許可取得まで進められます。
一方で、照会先は飛行場所の空域によって変わり、了解・許可に条件が付くこともあります。高速道路のジャンクションや都心部の真俯瞰のように、有人機のほうが適した撮影もあります。撮りたい画のイメージやロケ地の候補が固まりきっていない段階でも構いませんので、まずはご相談ください。
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COMPANY
| 会社名 | 株式会社TRICO. |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD. 7階 |
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| メール | info@team-trico.com |
| 代表者 | 石山 裕太 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T1010001241161 |
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